Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 17470

生活用具再支給に耐用年数 岡山市が障害者向け基準

 障害者が日常生活で必要とする用具の再支給で、岡山市は4月から用具別に耐用年数基準を設け、手続きを簡素化する。これまでは用具が壊れたときの再支給で障害者は「修理不能」の証明書を市に提出する必要があったが、耐用年数を過ぎていれば証明書なしで再支給を受けられるようになる。

 4月からの支給対象用具は、電気式のたん吸引器▽視覚障害者向けに文字や画像を拡大してモニターに映す読書器▽入浴を補助する器具▽頭部保護帽子▽歩行を補助するつえ―など46品目。このうち紙おむつといった消耗品などを除いた40品目に耐用年数を設け、厚生労働省が示す基準などを踏まえ品目によって1〜10年とする。

 用具の支給は、障害者が市に申請した上で業者から買い、市が購入費の9割を補助する仕組み。障害者自立支援法に基づき市が身体、知的、精神障害者を対象に行っている。

 用具が壊れて再支給を市に申請する際、現行では業者発行の修理不能証明書が必要だが、4月以降は耐用年数基準を超えていれば証明書は不要。超えていない場合は、引き続き証明書が要る。

Image may be NSFW.
Clik here to view.


山陽新聞-(2013/3/22 9:20)

Viewing all articles
Browse latest Browse all 17470

Trending Articles