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「常習性否定できず」障害者虐待元職員に実刑判決

 長崎県島原市の障害者支援施設「島原療護センター」の複数の入所者に暴行を加えて大けがを負わせたとして、傷害罪に問われた元職員で介護福祉士、金子修被告(29)の判決が18日、長崎地裁であった。荒木未佳裁判官は「体の自由が利かず、意思表示や反論も十分にできない被害者を支援すべき立場なのに、粗暴で卑劣な犯行だった。常習性も否定できない」と述べ、懲役1年4月(求刑・懲役2年)の実刑判決を言い渡した。

 この事件では、約40人いた職員のうち被告以外にも1人が傷害罪で起訴され、5人が罰金命令を受けており、長期にわたる「密室での障害者虐待」が浮き彫りになった。

 判決によると、金子被告は2007年12月14日夕、交通事故の後遺症で寝たきりでしゃべることもできない男性(76)の排せつを介助した際、抵抗されたことに怒り、男性の右腕を数回殴って骨折させた。08年7月1日朝には、半身まひの男性(47)の脇腹を殴って肋骨(ろっこつ)を折る重傷を負わせた。

(2013年4月19日 読売新聞)

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