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障害者12人への虐待が判明

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 障害者虐待防止法が施行された昨年10月以降、虐待の情報を集めるために広島県と県内23市町が設けた相談窓口に通報が相次ぎ、12月までの3カ月間で12人が虐待の被害者と認定されたことが7日、分かった。市町が被害者を障害者施設に保護したケースもあり、埋もれがちな虐待の早期発見に法律の効果が表れた。

 県によると、12人が受けた虐待の内訳は、たたくなどの身体的虐待6件▽年金を渡さないなどの経済的虐待5件▽暴言などの心理的虐待4件▽介助を放棄するネグレクト3件。複数の種類の虐待を受けた障害者もいるため総数は18件に上る。

 いずれも家庭での虐待で、通報を受けて市町などが事実関係を確認した。職場での虐待は確認できなかった。

 県東部の身体障害のある50代女性には、家族が十分な食事を出していなかったことが判明。市が女性を障害者施設に保護した。県西部の知的障害のある20代男性は、障害年金を母親が断りなく使っていたことが分かり、市の担当者が母親に経済的虐待に当たることを説明して指導した。

 虐待の背景には、経済的な困窮や介護疲れによるストレスがある場合も多い。県や市町は障害者の保護や加害者への指導とともに、医療費などの助成やホームヘルパー派遣といった支援策を紹介するなど、生活環境の改善を支援する。

 県内の市の担当者は「埋もれていた虐待が把握できるようになった。被害が深刻になる前に、障害者や虐待した家庭を早めに支援できる」と話す。

 防止法は障害者への虐待が社会問題化する中、2011年6月に成立。虐待の発見者に通報を義務付ける。県は障害者権利擁護センターを開設して職場での虐待の通報を受け付け、23市町は主に家族や福祉施設の職員たちによる虐待の通報窓口を設けた。

中国新聞-'13/4/8

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