昨年11月にショッピングセンターの事務所で財布などを盗んだとして、常習累犯窃盗罪に問われた中度の知的障害がある男性被告(35)に対し、横浜地裁(樋上慎二裁判官)は30日、懲役3年(求刑・懲役4年6月)の実刑判決を言い渡した。男性は昨夏に刑務所出所後、初めて福祉サービスを受けたが、再犯に及んでしまった。改めて累犯障害者支援の難しさが浮かんだ。
判決などによると、男性は過去10年間に同罪などで3回の有罪判決を受け、昨年8月に出所した。身寄りがなく、高齢者や知的障害者の社会復帰を後押しする県地域生活定着支援センターの支援を受け、福祉施設で暮らし始めた。初めて生活保護も受けた。
しかし昨年11月、横浜市内のショッピングセンターや喫茶店で財布など計15万円相当を盗んだ。センター職員が定期的に面会していたが、目の届かないところで繰り返していた。公判で動機を「手元にお金がなかったから」と供述した。
判決で樋上裁判官は「サウナの飲食代目当てで酌量の余地はない」と指摘する一方、「センター職員に相談して自首し反省も深めている」と述べた。
累犯障害者の裁判では、福祉施設などへの入所を前提に刑の執行を猶予する判決も出ているが、男性は出所後すぐの再犯で、法律的に執行猶予が付かないケース。男性の支援者は「受け入れ先を見つけるだけでは更生につながらない。事件を起こさないよう安定した生活を送る環境づくりが欠かせない」と話した。
毎日新聞 2013年05月01日 地方版
判決などによると、男性は過去10年間に同罪などで3回の有罪判決を受け、昨年8月に出所した。身寄りがなく、高齢者や知的障害者の社会復帰を後押しする県地域生活定着支援センターの支援を受け、福祉施設で暮らし始めた。初めて生活保護も受けた。
しかし昨年11月、横浜市内のショッピングセンターや喫茶店で財布など計15万円相当を盗んだ。センター職員が定期的に面会していたが、目の届かないところで繰り返していた。公判で動機を「手元にお金がなかったから」と供述した。
判決で樋上裁判官は「サウナの飲食代目当てで酌量の余地はない」と指摘する一方、「センター職員に相談して自首し反省も深めている」と述べた。
累犯障害者の裁判では、福祉施設などへの入所を前提に刑の執行を猶予する判決も出ているが、男性は出所後すぐの再犯で、法律的に執行猶予が付かないケース。男性の支援者は「受け入れ先を見つけるだけでは更生につながらない。事件を起こさないよう安定した生活を送る環境づくりが欠かせない」と話した。
毎日新聞 2013年05月01日 地方版