韓国障害者雇用公団(以下 雇用公団)が昨年に続いて今年も来る3月から障害者試験雇用事業を進めるが、重症障害者労働権争奪のための共同対策委員会(以下 障害者労働権共対委)が6日に声明を発表してこの事業の欺瞞性を批判し、さらに根本的な重症障害者雇用対策をたてろと要求した。
雇用公団が3月からまた行う障害者試験雇用事業は、50人以上が常時働く障害者自立生活センターに、重症障害者50人を3か月間インターンとして雇用し、月80万ウォンを支払う事業だ。 この事業で雇用された労働者は、研修生の身分なので四大保険が適用されず、勤労基準法でも保護されない。
この事業は昨年10月にも行われ、36か所の障害者自立生活センターで重症障害者 44人がインターンとして就職した。
しかし障害者労働権共対委は、今回の試験雇用事業は機関と障害者当事者の双方ともに不満足であるばかりか、事業終了後の代案がないという点を上げて、障害者雇用の対策にならないと指摘した。
障害者労働権共対委は 「雇用公団の試験雇用事業は期間がせいぜい3か月に過ぎず、常時勤労者50人以上に制限している。 また対象を満38歳以下の障害者に制限し、手当ての支給もせいぜい月80万ウォンに過ぎない」とし 「試験雇用事業では、事業に参加した機関と障害者当事者の不満と代案の不在による苦情を全く解決できないという事実が今まで十分に立証された」と指摘した。
障害者労働権共対委は 「期間が終了した参加者への対策もない状況で、公団はせいぜい3か月の試験雇用事業をまた施行するという回答しかしない」と批判した。
そのため障害者労働権共対委は雇用公団に、 △障害者の労働権と自立生活を欺瞞する試験雇用制推進の中断、 △重症障害者インターン制導入のための試験事業を年内に障害者自立生活センターで施行し、インターン制期間6か月以上を保障、 △重症障害者の安定した雇用支援ための重症障害者公共雇用制導入、 △重症障害者インターン制と公共雇用制導入のための協議機構構成と予算確保などを要求した。
障害者労働権共対委は重症障害者インターン制を今年中に障害者自立生活センターに導入し、インターンとして雇用された労働者に月120万ウォンと四大保険、6か月以上の雇用期間を保証するよう要求した。
また雇用体験の目的で行われるインターン制からさらに踏み出し、政府が重症障害者が就職できる安定した雇用を作り、責任を取るような重症障害者公共雇用制を導入しろと要求した。
重症障害者公共雇用制とは、重症障害者に親和的な領域の障害者自立生活センターをはじめとする非営利の民間部門で、政府が毎年重症障害者のための一定規模の安定した雇用を作り、直接給与を支援する。
障害者労働権共対委は 「障害者自立生活陣営はもちろん、全国の多くの障害者団体は1月に障害者労働権共対委を結成し、重症障害者インターン制と公共雇用制導入のための活動を決めた」とし 「われわれはもはや既存の試験雇用事業での障害者自立生活運動と障害者労働権を愚弄する行為を容認しない。 同情と恩恵授与に基盤する試験雇用に依存したり、障害者の正当な労働権を譲歩しない」と明らかにした。
障害者労働権共対委は今後、雇用労働部と雇用公団に対して重症障害者インターン制と公共雇用制の履行、計画樹立を要求する闘争に立ち上がる計画だと明らかにした。
カル・ホンシク記者 2014.02.07 10:43
雇用公団が3月からまた行う障害者試験雇用事業は、50人以上が常時働く障害者自立生活センターに、重症障害者50人を3か月間インターンとして雇用し、月80万ウォンを支払う事業だ。 この事業で雇用された労働者は、研修生の身分なので四大保険が適用されず、勤労基準法でも保護されない。
この事業は昨年10月にも行われ、36か所の障害者自立生活センターで重症障害者 44人がインターンとして就職した。
しかし障害者労働権共対委は、今回の試験雇用事業は機関と障害者当事者の双方ともに不満足であるばかりか、事業終了後の代案がないという点を上げて、障害者雇用の対策にならないと指摘した。
障害者労働権共対委は 「雇用公団の試験雇用事業は期間がせいぜい3か月に過ぎず、常時勤労者50人以上に制限している。 また対象を満38歳以下の障害者に制限し、手当ての支給もせいぜい月80万ウォンに過ぎない」とし 「試験雇用事業では、事業に参加した機関と障害者当事者の不満と代案の不在による苦情を全く解決できないという事実が今まで十分に立証された」と指摘した。
障害者労働権共対委は 「期間が終了した参加者への対策もない状況で、公団はせいぜい3か月の試験雇用事業をまた施行するという回答しかしない」と批判した。
そのため障害者労働権共対委は雇用公団に、 △障害者の労働権と自立生活を欺瞞する試験雇用制推進の中断、 △重症障害者インターン制導入のための試験事業を年内に障害者自立生活センターで施行し、インターン制期間6か月以上を保障、 △重症障害者の安定した雇用支援ための重症障害者公共雇用制導入、 △重症障害者インターン制と公共雇用制導入のための協議機構構成と予算確保などを要求した。
障害者労働権共対委は重症障害者インターン制を今年中に障害者自立生活センターに導入し、インターンとして雇用された労働者に月120万ウォンと四大保険、6か月以上の雇用期間を保証するよう要求した。
また雇用体験の目的で行われるインターン制からさらに踏み出し、政府が重症障害者が就職できる安定した雇用を作り、責任を取るような重症障害者公共雇用制を導入しろと要求した。
重症障害者公共雇用制とは、重症障害者に親和的な領域の障害者自立生活センターをはじめとする非営利の民間部門で、政府が毎年重症障害者のための一定規模の安定した雇用を作り、直接給与を支援する。
障害者労働権共対委は 「障害者自立生活陣営はもちろん、全国の多くの障害者団体は1月に障害者労働権共対委を結成し、重症障害者インターン制と公共雇用制導入のための活動を決めた」とし 「われわれはもはや既存の試験雇用事業での障害者自立生活運動と障害者労働権を愚弄する行為を容認しない。 同情と恩恵授与に基盤する試験雇用に依存したり、障害者の正当な労働権を譲歩しない」と明らかにした。
障害者労働権共対委は今後、雇用労働部と雇用公団に対して重症障害者インターン制と公共雇用制の履行、計画樹立を要求する闘争に立ち上がる計画だと明らかにした。
カル・ホンシク記者 2014.02.07 10:43