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障害者雇用で不当な賃金格差は勧告対象 厚労省研究会

 厚生労働省の有識者研究会は、企業が障害者を雇用する際の差別禁止や、職場環境で配慮すべき内容を示した報告書をまとめた。企業が障害者であることを理由に賃金や昇進で不利な取り扱いをすることを禁じるとともに、職場でのスロープ・手すりの設置や音声ソフトの活用など障害の特性に応じた配慮の具体例を明記した。

 差別禁止や職場環境の配慮は、昨年成立した改正障害者雇用促進法で平成28年4月からの義務付けが決まっており、違反企業は指導や勧告の対象になる。厚労省は労使の意見も踏まえ、来年3月末までに指針を策定する予定。

 報告書では、障害者の賃金を不当に健常者より低くすることや、キャリアアップのための研修を受けさせないなどの行為が差別になると定義している。

2014.7.1 08:46 MSN産経ニュース

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