障害者年金の事で質問です。
主人が4年半前かかりつけの耳鼻科でメニエール病と診断され突発性難聴で片耳の聴力が落ちてしまいました。
当時入院などもしましたが症状は変わらず最近両耳が 全くに近いくらい聞こえない状態です。
それから他の耳鼻科に通院してます。
4年半前突発性難聴と診断を受けた時主人は派遣社員だった為厚生年金ではありません。
両耳が聞こえなくなり今の会社は解雇されました。
色々考え子供達も養わないといけない為障害者年金の手続きをしようと思ってます。
今現在障害者手帳は持ってません。
補聴器も買えない状態です。
障害者年金の手続きとは、どのような手続きでしょうか?
自分で調べましたがイマイチ分かりません。
申請する時に初診日が記載されてる診断書は用意してます。
年金手帳も用意しました。
この手続きをして国が定める病院か何かに診察に行けば宜しいんですか?
それとも今通院してる病院の診断書で大丈夫なんですか?
主人が耳が聞こえないショックからか、ほとんど外に出ないので私が代わりに手続き可能ですか?
お分かりの方本当に宜しくお願いします。
あと生活保護は考えてません。
質問日時:2012年12月08日 21時51分
解決日時:2012年12月09日 01時50分
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
障害年金の申請に障害者手帳は必ずしも必要ではなく、認定基準が違うため障害者手帳を取得していると障害年金が受給しやすくなると言う事もありません。
初診日時点で国民年金加入、国民年金の納付要件が満たせていれば、障害基礎年金を申請する事になります。
先の回答者様もおっしゃっていますが、聴覚障害の認定は両耳で行われますので、片耳がある程度聞こえていれば該当しない可能性が高いです。
認定日請求(遡って受給)するには、初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)から3カ月以内の診断書と現在の診断書が必要で、障害認定日時点で障害年金1・2級に該当していた事を証明する必要があります。
同じ病院なら問題ありませんが、障害認定日時点と現在の病院が違う時は、それぞれの診断書が必要です。
障害認定日時点で通院していれば、その当時通院していた病院で診断書を作成してもらってください。
障害認定日時点で通院していなかったり、当時は認定基準に該当する障害がなく、後になって悪化し基準に該当する障害になった場合は、請求した翌月分からが支給される事後重症として認定されます。
全くに近いくらい聞こえない状態 では認定されるかどうか分かりませんが、下記のように基準が決められていますので主治医にご相談ください。
1級 両耳の平均鈍音聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 両耳の平均鈍音聴力レベルが90デシベル以上のもの
または 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
お大事になさってくださいね。
回答日時:2012年12月09日 01時12分
主人が4年半前かかりつけの耳鼻科でメニエール病と診断され突発性難聴で片耳の聴力が落ちてしまいました。
当時入院などもしましたが症状は変わらず最近両耳が 全くに近いくらい聞こえない状態です。
それから他の耳鼻科に通院してます。
4年半前突発性難聴と診断を受けた時主人は派遣社員だった為厚生年金ではありません。
両耳が聞こえなくなり今の会社は解雇されました。
色々考え子供達も養わないといけない為障害者年金の手続きをしようと思ってます。
今現在障害者手帳は持ってません。
補聴器も買えない状態です。
障害者年金の手続きとは、どのような手続きでしょうか?
自分で調べましたがイマイチ分かりません。
申請する時に初診日が記載されてる診断書は用意してます。
年金手帳も用意しました。
この手続きをして国が定める病院か何かに診察に行けば宜しいんですか?
それとも今通院してる病院の診断書で大丈夫なんですか?
主人が耳が聞こえないショックからか、ほとんど外に出ないので私が代わりに手続き可能ですか?
お分かりの方本当に宜しくお願いします。
あと生活保護は考えてません。
質問日時:2012年12月08日 21時51分
解決日時:2012年12月09日 01時50分
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
障害年金の申請に障害者手帳は必ずしも必要ではなく、認定基準が違うため障害者手帳を取得していると障害年金が受給しやすくなると言う事もありません。
初診日時点で国民年金加入、国民年金の納付要件が満たせていれば、障害基礎年金を申請する事になります。
先の回答者様もおっしゃっていますが、聴覚障害の認定は両耳で行われますので、片耳がある程度聞こえていれば該当しない可能性が高いです。
認定日請求(遡って受給)するには、初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)から3カ月以内の診断書と現在の診断書が必要で、障害認定日時点で障害年金1・2級に該当していた事を証明する必要があります。
同じ病院なら問題ありませんが、障害認定日時点と現在の病院が違う時は、それぞれの診断書が必要です。
障害認定日時点で通院していれば、その当時通院していた病院で診断書を作成してもらってください。
障害認定日時点で通院していなかったり、当時は認定基準に該当する障害がなく、後になって悪化し基準に該当する障害になった場合は、請求した翌月分からが支給される事後重症として認定されます。
全くに近いくらい聞こえない状態 では認定されるかどうか分かりませんが、下記のように基準が決められていますので主治医にご相談ください。
1級 両耳の平均鈍音聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 両耳の平均鈍音聴力レベルが90デシベル以上のもの
または 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
お大事になさってくださいね。
回答日時:2012年12月09日 01時12分