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Channel: ゴエモンのつぶやき
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要望のある場合に合理的配慮 障害学生の修学支援で

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 障害のある学生の修学支援に関する検討会の第6回会合が9月28日、文科省で開かれた。事務局は第二次まとめの原案を提示。「合理的配慮の内容の決定の手順について」を詳細に記述。他にも、平成29年度の概算要求の説明が行われた。

同まとめ原案では、合理的配慮について、障害学生から要望があった場合に行うとされた。ただし、明らかな必要性を感じた場合は、要望がなくても、学生のニーズに応じた適切な配慮を行うのが望ましいと記述されている。

要望を出す際には「原則として、学生から障害に関する根拠資料の提出があることが必要」とされた。提出困難の場合は、必要に応じて建設的対話を行っていく意向を示した。

この「根拠資料」について委員からは「そうした資料となるのは、医学的なものだけだと受け取られてしまう可能性がある。幅広い資料を求めるような記述が必要ではないか」との意見が出た。

合理的配慮の内容決定手順は、①障害学生からの要望②障害学生と大学等による建設的対話③内容決定の際の留意事項(教育内容等の確認・提供方法の変更)④決定された内容のモニタリング⑤決定された内容に不服がある場合の第三者組織での調整――とされた。

これらの手順は一方向のものではなく、障害状況の変化や建設的対話等を踏まえ、その都度くり返されるものだという。

他にも「障害者差別解消法を踏まえた『不当な差別的扱い』や『合理的配慮』に関する考え方」やまとめに至った経緯、大学等での障害学生の現状なども明記される。

一方、事務局からは平成29年度の概算要求として「社会で活躍する障害学生支援センター形成事業(仮称)」と題された事業内容の説明がされた。

全国を9ブロックに分け、各ブロックに「社会で活躍する障害学生支援センター」を形成。同センターが中核となり、障害学生支援の地域全体での取り組みの充実を図るのを目指す。概算要求額は5億円。

平成22年から27年までの5年間で、障害学生が8810人から2万1721人と約2.5倍に増加したほか、今年4月に施行された「障害者差別解消法」などが背景となっている。

第二次まとめ(原案)について議論された

2016年9月28日   教育新聞


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