県は5月から、障害者や高齢者、妊婦ら移動に配慮が必要な人が駐車場の優先スペースを使いやすくなるよう、利用証の交付制度を始める。利用証は車内に掲示するタイプで「車いす優先区画(青色)」と、その他の「思いやり区画(緑色)」の2種類を用意。併せて店舗や公共施設にも優先区画の増設と配慮を呼びかける。
バリアフリー新法施行に伴い、公共施設などには優先駐車区画が設けられているが、一般車両が駐車する事例が相次いでいる。このため、障害者らは利用証を掲示し、優先区画には利用証と同じ図柄の車止めを置くなどして、必要な人が利用しやすくする。
利用証は申請者の状態に応じて最長5年間の有効期限を設ける。申請には障害者手帳など証明書類が必要。同様の制度を導入している京都など29府県と相互利用も可能にする。
県は「今後、優先区画を設けた店舗や区画の数などを県のホームページで紹介し、利便性を高めたい」としている。窓口は県健康福祉政策課(077・528・3512)。
毎日新聞 2013年05月01日 地方版
バリアフリー新法施行に伴い、公共施設などには優先駐車区画が設けられているが、一般車両が駐車する事例が相次いでいる。このため、障害者らは利用証を掲示し、優先区画には利用証と同じ図柄の車止めを置くなどして、必要な人が利用しやすくする。
利用証は申請者の状態に応じて最長5年間の有効期限を設ける。申請には障害者手帳など証明書類が必要。同様の制度を導入している京都など29府県と相互利用も可能にする。
県は「今後、優先区画を設けた店舗や区画の数などを県のホームページで紹介し、利便性を高めたい」としている。窓口は県健康福祉政策課(077・528・3512)。
毎日新聞 2013年05月01日 地方版