通報義務がある「障害者虐待防止法」が施行された昨年十月から半年間で、県内で百九十件の通報があり、うち五十九件が虐待と認定されたことが県への取材で分かった。同居する家族ら「養護者」からの虐待が大半を占め、県は「福祉サービスを周知して養護者の負担軽減を図っていく」としている。
同法は、虐待の発見者に自治体へ通報するよう義務付けている。養護者からの虐待は通報を受けた市町村が、事実確認と一時保護などの措置を実施。福祉施設、雇用先の企業の虐待情報は県が集約し、必要な措置を取る仕組みだ。
県障害福祉課によると、通報を受けた県や各市町村が本人や周囲に聞き取り調査するなどして、三月末時点で五十九件を認定した。養護者からの虐待は四十九件で、福祉施設職員らからが六件、雇用先の企業からが四件だった。
被害者は延べ七十人で、体をたたくなどの身体的虐待の被害が二十九人と最多だった。本人の同意なしに財産を使う経済的虐待が十四人、必要な世話や介助をしないネグレクトが十二人などと続いた。被害の詳細は不明だが、命にかかわる事案は確認されていないという。
通報の百九十件の内訳は、養護者からが百二十九件と最も多かった。養護者は一緒にいる時間が長く、介護疲れのストレスなどから虐待が多くなると同課は分析している。担当者は「養護者の保護も法の趣旨の一つ。支援が必要なケースも多いので、市町村と連携し、相談や福祉サービスの提供などに取り組む」と説明した。
東京新聞- 2013年6月5日
同法は、虐待の発見者に自治体へ通報するよう義務付けている。養護者からの虐待は通報を受けた市町村が、事実確認と一時保護などの措置を実施。福祉施設、雇用先の企業の虐待情報は県が集約し、必要な措置を取る仕組みだ。
県障害福祉課によると、通報を受けた県や各市町村が本人や周囲に聞き取り調査するなどして、三月末時点で五十九件を認定した。養護者からの虐待は四十九件で、福祉施設職員らからが六件、雇用先の企業からが四件だった。
被害者は延べ七十人で、体をたたくなどの身体的虐待の被害が二十九人と最多だった。本人の同意なしに財産を使う経済的虐待が十四人、必要な世話や介助をしないネグレクトが十二人などと続いた。被害の詳細は不明だが、命にかかわる事案は確認されていないという。
通報の百九十件の内訳は、養護者からが百二十九件と最も多かった。養護者は一緒にいる時間が長く、介護疲れのストレスなどから虐待が多くなると同課は分析している。担当者は「養護者の保護も法の趣旨の一つ。支援が必要なケースも多いので、市町村と連携し、相談や福祉サービスの提供などに取り組む」と説明した。
東京新聞- 2013年6月5日