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高齢者や障害者の災害時避難 県、指針を改定 個別支援計画を作成 兵庫

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 県は、災害時に自力で避難するのが難しい高齢者や障害者ら「要援護者」への支援のあり方をまとめた「災害時要援護者支援指針」について、東日本大震災の事例などを踏まえ全面的に改定した。要援護者の事情に応じた「マンツーマンディフェンス」の考え方を取り入れ、家族がいない場合は本人と協議して個別支援計画を作成する。今後、新たな指針に基づいて市町に具体的な避難計画づくりを働きかける。

 東日本大震災では高齢者や障害者が津波から逃げ遅れるケースが多かった。こうした事態を受け、政府が今国会に提案した災害対策基本法改正案では、市町村に要援護者の名簿作成を義務付けている。平常時では本人の同意が必要だが、災害時には同意なしでも自治会など地域の支援組織に名簿を提供できることになっている。

 県の指針は平成19年度に策定したが、東日本の教訓と同法改正案を踏まえて全面改正した。

 県独自の方針として、行政だけでなく本人や地域の取り組みを重視。名簿に載った要援護者のうち家族らが支援できる場合は本人が「マイ避難プラン」を作成、独り暮らしや高齢夫婦など家族だけで避難が難しい場合には、支援組織が本人と協議し「個別支援計画」を作成する。

 それでも要援護者が個人情報の提供を拒否したり、避難計画から漏れたりするケースが想定されるため、実際の災害発生時には看護師や地域住民がローラー作戦で調査する。要援護者を発見すれば、支援の優先度を決定する「要援護者トリアージ」に従って、すでに作成した個別支援計画を尊重しつつ、健康状態や介護の必要性に応じて避難所、福祉施設、医療機関などへ移送する。

 井戸敏三知事は3日の定例会見で「行政による一方的な計画はうまくいかない。要援護者の自覚を促す意味でも、一律ではなく具体的に避難の仕方を普段から考えておく必要がある」と語った。

MSN産経ニュース- 2013.6.5 02:03

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