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Channel: ゴエモンのつぶやき
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精神障害者雇用を義務付け 改正促進法成立 18年4月から

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 企業に精神障害者の雇用を義務付けることを柱とした改正障害者雇用促進法は13日の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。受け入れ準備が必要な企業に配慮し、義務化は5年後の2018年4月からとした。就労を希望する精神障害者の増加を受け、さらなる社会進出を促す狙い。身体障害者に加えて知的障害者の雇用を義務付けた1998年以来の大幅な制度改正となる。

 企業や国・地方自治体などの公共機関は、一定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けられている。この割合を法定雇用率という。現在の身体障害者と知的障害者だけでなく、精神障害者も算定対象に含める。

 法定雇用率の算定に関しては、5年間に限り精神障害者の分を含めることに伴う引き上げ分を機械的な計算値より低くする激変緩和措置も盛り込んだ。

 また、改正障害者雇用促進法は事業主に対し障害者への差別を禁止したほか、障害の特性に応じた職場環境を整備する「配慮」も義務化した。

 厚生労働省が想定している差別の具体例は、車いすの使用などを理由とした採用の拒否や、健常者より低い不当な賃金設定など。研修を受けさせない、食堂の利用を認めないなども差別に該当するとみられ、違反すると指導や勧告の対象となる。

 配慮の対象としては、入社試験の問題文の振り仮名付与や点訳のほか、車いすの利用者に合わせて机や作業台の高さを調整することなどを求める方向だ。

 厚労省は、この条項が施行される16年4月までに具体例を列挙したガイドラインを策定する方針で、労使の議論は秋にも本格化する見通し。

 自社で長年、障害者の雇用に取り組んできた大協製作所(横浜市)の栗原敏郎社長は「障害の違いで対応は異なり、企業の負担は大きい。障害特性に合った仕事の適性を見極めるための『トライアル雇用』の期間を延長すべきだ」としている。

SankeiBiz- 2013.6.14 05:00

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