県は来年度から、障害者の就労支援に取り組んでいるNPO法人などに対し、県税の自動車税を免除する方針を決めた。これまで社会福祉法人は公益性の観点から免税としており、同じ事業をしているNPO法人に課税するのは不公平との指摘を受けていた。関連の規則を改正した上で、年明け以降、申請を受け付ける予定。
県税務課によると、対象になるのは就労移行支援事業や就労継続支援事業をしている非営利法人。もともと両事業は、原則として実施主体が行政機関か社会福祉法人に限られていた。2006年の障害者自立支援法施行に伴いNPO法人なども実施できるようになったが、課税の取り扱いはそのままになっていた。
現在、両事業を手掛けるNPO法人などの非営利法人は県内で約30団体。申請を受けた後、自動車が主に両事業のために使われているかどうかを確認した上で免税の措置を取る。
3日の県議会本会議で島田勝則総務部長が「現状では、同じ事業を行っているにもかかわらず取り扱いの差が生じている。検討の結果、公平性の観点から見直すことにした」と述べた。土居昌弘氏(自民党・無所属の会)の質問に答えた。
大分合同新聞-[2013年12月04日 09:38]
県税務課によると、対象になるのは就労移行支援事業や就労継続支援事業をしている非営利法人。もともと両事業は、原則として実施主体が行政機関か社会福祉法人に限られていた。2006年の障害者自立支援法施行に伴いNPO法人なども実施できるようになったが、課税の取り扱いはそのままになっていた。
現在、両事業を手掛けるNPO法人などの非営利法人は県内で約30団体。申請を受けた後、自動車が主に両事業のために使われているかどうかを確認した上で免税の措置を取る。
3日の県議会本会議で島田勝則総務部長が「現状では、同じ事業を行っているにもかかわらず取り扱いの差が生じている。検討の結果、公平性の観点から見直すことにした」と述べた。土居昌弘氏(自民党・無所属の会)の質問に答えた。
大分合同新聞-[2013年12月04日 09:38]