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県が自己申告うのみに…戒告後に職員の不正発覚

 山梨県は26日、障害者の自立支援を行う事業者の認定業務で不適正な事務処理があったと発表した。

 障害福祉課に勤務する40歳代の男性副主幹が、申請された16件を放置したり、上司の決裁を得ずに独断で認定したりしていた。副主幹は7月にも介護事業者の計156件分の認定作業を放置したとして戒告の懲戒処分を受けたばかり。県は「再発防止策が不十分だった」と陳謝した。

 発表によると、不適正な事務処理があったのは、県内の障害者支援施設を運営する社会福祉法人などが今年2〜6月、「一般相談支援事業者」の認定を受けるため、県に提出した申請16件。副主幹は申請を受理した後、1件を放置し、15件は上司の決裁を得ずに独断で認定し、その後の認定書の交付を行わなかった。

 事業者は認定書に書かれた認定番号を使って国などから支援業務に対する給付金を受けられるが、副主幹は認定した事業者に対しては電子メールで番号を知らせていたため、給付金は問題なく支払われていた。また、放置されていた事業者は給付金の申請を行っていなかったため、同課は「事業者に損害は発生していない」としている。県は今後、認定書を交付するという。

 副主幹は7月に戒告処分を受けた際、「他に滞っている業務はない」と説明。同課では説明をうのみにし、実際の書類を確認する作業などを行わなかったという。平賀太裕課長は「自己申告の調査のみで終わってしまっていた。再発防止策が不十分で、事業者に迷惑をかけ、申し訳ない」と話した。県は今後、副主幹の処分を検討するとしている。

(2013年12月28日15時01分 読売新聞)

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