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要援護者リスト:同意なしで町内会長らに提供、秋田市覚書 災害時に迅速救助へ /秋田

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 秋田市は、高齢者や障害者など災害時に自力避難が困難な要援護者のリストを、本人の同意なしに、町内会長と民生委員、自主防災組織代表に対して提供する取り組みを今月中に始める。3月に制定した市災害対策基本条例に基づくもので、同市寺内地区の13町内会長と民生委員14人との間で12日に覚書を締結した。覚書の締結は初めて。他の地区でも順次、締結を進める。

 同条例は、災害時要援護者の所在を事前に地域で把握してもらうことで、迅速な救助や支援につなげる狙い。これまで個人情報保護の観点から本人の合意のない情報提供は困難だったが、東日本大震災を受け、災害時は近隣の助け合いが不可欠だとして条例を制定した。市によると、同様の条例は全国的にも少ないという。

 リストには、要介護度3〜5▽視覚障害1級▽聴覚、肢体不自由(下肢、体幹)の障害1、2級−−の状態にある対象者の名前、住所、年齢、性別が記載される。覚書では、情報の利用は緊急時に限ると明記し、情報管理に万全の注意を払うものとしている。町内会長や民生委員が交代すれば市は改めて後任者と覚書を締結する。

 市は条例が施行される7月以降、寺町地区を含む15地区で同条例の説明会を開催。覚書の締結を進める。残る23地区の説明会も早期に開催したい考えだ。

 市地域福祉推進室によると、昨年12月時点の市内の要援護者約2万5000人のうち、同条例の対象者は約5000人とみられる。施設入所者などは対象外のためリスト掲載人数はさらに少なくなる見込み。同室は「災害はいつ起こるか分からない。早期に説明会開催と覚書の締結を進め、災害時に地域で助け合える態勢づくりを進めたい」と話している。

毎日新聞 2012年11月14日 地方版

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