県は、精神障害者の入院や、精神科以外の通院にかかる医療費自己負担分を助成する制度を10月から始める。対象は精神障害者保健福祉手帳の1級と2級を所持している約5400人で、1〜3級の全所持者(約6500人)の8割以上に当たる。2014年度一般会計当初予算案に、関連事業費1億6000万円を計上した。
身体障害と知的障害の人が病気で入院・通院した時には、医療費の自己負担分を助成する市町村の事業として、県も半額を助成する「福祉医療制度」がある。身体障害者手帳の1・2級か、療育手帳(知的障害者に発行)のA1・2の所持者は、入院・通院で月額500〜1000円を支払えば残りの自己負担分が助成される。しかし精神障害者には、精神科への通院に助成があるだけだった。
10月からは精神障害者も同様に月額500〜1000円で、残りの自己負担分の助成が受けられるようになる。費用は市町村と県が半分ずつ負担する。
当事者や家族らによる「精神障害者の福祉医療を実現する県会議」の奥田和男共同代表は「素晴らしい決断に感謝したい」と喜ぶが、今回は3級の人が対象から外れた。また、既存の通院費の助成を、入院や精神科以外の通院にも拡充する形を取る。そのため、現行の福祉医療制度とは異なり、いったん自己負担で支払ってから領収書を市町村に示し、還付請求する手続きが必要となる。
手続きが煩雑で利用を控えることも予想されるとして、同会議は今後、改善なども求めていく方針だ。
毎日新聞 2014年02月24日 地方版
身体障害と知的障害の人が病気で入院・通院した時には、医療費の自己負担分を助成する市町村の事業として、県も半額を助成する「福祉医療制度」がある。身体障害者手帳の1・2級か、療育手帳(知的障害者に発行)のA1・2の所持者は、入院・通院で月額500〜1000円を支払えば残りの自己負担分が助成される。しかし精神障害者には、精神科への通院に助成があるだけだった。
10月からは精神障害者も同様に月額500〜1000円で、残りの自己負担分の助成が受けられるようになる。費用は市町村と県が半分ずつ負担する。
当事者や家族らによる「精神障害者の福祉医療を実現する県会議」の奥田和男共同代表は「素晴らしい決断に感謝したい」と喜ぶが、今回は3級の人が対象から外れた。また、既存の通院費の助成を、入院や精神科以外の通院にも拡充する形を取る。そのため、現行の福祉医療制度とは異なり、いったん自己負担で支払ってから領収書を市町村に示し、還付請求する手続きが必要となる。
手続きが煩雑で利用を控えることも予想されるとして、同会議は今後、改善なども求めていく方針だ。
毎日新聞 2014年02月24日 地方版