Quantcast
Viewing all articles
Browse latest Browse all 17470

成年被後見人は相続税でも所得税同様に障害者控除の適用対象

東京国税局はこのほど、成年被後見人の相続税における障害者控除の適用についての照会に対して、障害者控除の対象となる特別障害者に該当するとした文書回答を行った。

 家庭裁判所において「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として後見開始の審判を受けた成年被後見人については、所得税法上の障害者控除の対象となる特別障害者に該当することが平成24年8月の文書回答で明らかにされている。一方、相続人の中に成年被後見人が含まれていた場合、その成年被後見人が相続税額の計算に当たり、障害者控除に該当するのかどうかについては明確にされていなかったことから、その取扱いについての照会が行われた。

 東京国税局は照会に対して、まず、相続税法上の障害者控除(相法19の4)については、障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で相続税法施行令に定めるものをいい、特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害があるもので相続税法施行令政令で定めるものとされているとした上で、政令では、所得税法施行令第10条第2項第1号に掲げる者を相続税法上の特別障害者に該当する者として規定していると説明。

 そして、その所得税法施行令第10条第2項第1号では、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を所得税法上の障害者控除の対象となる特別障害者に該当する者として規定していることから、所得税法上の特別障害者に該当すると同時に相続税法上の特別障害者にも該当することになり、その対象とする範囲は所得税と相続税とで同一であると考えられるとして、成年被後見人は相続税法上においても障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると回答している。

栃木県の中小企業をサポートする税理士法人あさひ

Viewing all articles
Browse latest Browse all 17470

Trending Articles