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障害者を虐待から守り、養護者に必要な支援を行うために

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障害者の尊厳を守るために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されます
平成24年10月1日から、この法律に基づき、全国の市町村や都道府県は、障害者虐待に関する窓口を設置し、相談や通報などの受付や虐待の早期発見に取り組みます
障害者の方や皆さんからの通報や相談を受けて、市町村や都道府県などの関係機関が、障害者の一時保護や養護者に対する負担軽減のための支援など必要な措置を行います
虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合は、市町村の障害者虐待に関する窓口まで、すぐにお知らせください
障害者虐待の防止のために、皆さんのご理解、ご協力をお願いします

私たちの周りでは、障害者の尊厳を傷つける様々な虐待が発生しています。障害者に対する虐待は、障害者を養護する家族や障害者福祉施設の職員、勤め先の経営者などから、暴力による身体的な虐待や経済的な虐待など、様々なケースがあります。こうした障害者に対する虐待を防ぐため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が制定されました。平成24年10月1日から、この法律に基づき、新しく全国の市町村や都道府県に、障害者に対する虐待の防止や対応の窓口となる市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターが設置されます。虐待を受けていると思われる障害者を発見した人は、お住まいの市町村障害者虐待防止センターなどに、すぐに知らせてください。




障害者の尊厳を守るため「障害者虐待防止法」が施行されます

障害者に対する虐待は、障害者福祉施設の職員や勤め先の経営者などから暴行を受けたり、賃金が払われなかったりするなど、様々な事件がニュースなどでも取り上げられています。また、障害者が暮らす家庭でも、家族・親族・同居人などの養護者による虐待が行われている場合もあります。

このような障害者に対する虐待が発生する背景には、障害の特性に対する知識や理解の不足、障害者の人権に対する意識の欠如、障害者がいる家庭や障害者福祉施設の閉鎖性などがあるといわれています。

虐待にあたる行為は、殴る・蹴る・身体を縛りつけるといった「身体的虐待」だけではありません。性的な行為を強要したり、本人の前でわいせつな言葉を発したりする「性的虐待」や、言葉で脅したり、侮辱したりする「心理的虐待」、食事を与えない、お風呂に入れないなど世話を放棄する「ネグレクト(放棄・放置)」、勝手に障害者の財産を処分したり、日常生活に必要な金銭を渡さなかったりする「経済的虐待」も、虐待行為にあたります。

障害者の尊厳を守り、障害者に対する虐待を防ぐため、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」、通称「障害者虐待防止法」が、平成24年10月1日に施行されます。


障害者虐待の例



区分

具体例



身体的虐待

・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
・身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること



性的虐待

・性的な行為を強要すること
・わいせつな言葉を発すること



心理的虐待

・脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
・仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること



ネグレクト
(放棄・放置)

・食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
・必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと



経済的虐待

・本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
・本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること


厚生労働省「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応」をもとに作成


障害者虐待に関する相談窓口を全国に設置し、虐待の防止や早期発見に取り組みます

平成24年10月1日から全国の市町村に市町村障害者虐待防止センターが、都道府県に都道府県障害者権利擁護センターが設置されます。

市町村障害者虐待防止センターは、障害者本人や養護者、周囲の人からの障害者虐待に関する疑問や悩みなど、様々な相談を受け付けます。また、家庭や職場、障害者福祉施設などの様々な場で、障害者虐待を発見した人からの通報や、虐待を受けている障害者本人からの届出を電話や窓口などで受け付けます。

都道府県障害者権利擁護センターは、市町村が行う障害者虐待対応についての連絡調整や情報提供、助言などを行います。また、障害者が働く職場で発生した虐待については、直接、通報や届出などを受け付けます。

相談や通報、届出をした方の秘密は守られます。


障害者の方や皆さんからの相談や通報を受けて、市町村などがその方や養護者に必要な支援を行います

市町村では、市町村障害者虐待防止センターで、障害者虐待に関する相談や通報、届出を受ける他、関係機関とも連携しつつ、以下のような取り組みを行います。


事実確認および立ち入り調査

市町村障害者虐待防止センターへの通報・届出に基づき、市町村の障害者福祉担当部局が訪問調査を行い、障害者虐待の事実確認を行います。虐待により障害者の生命や身体に重大な危険が生じているおそれがある場合は、立入調査を行います。

障害者に対する一時保護や支援

養護者による虐待で障害者の生命や身体に重大な危険が生じているおそれがあるような場合は、市町村の障害者福祉担当部局が養護者から一時的に分離し、安心して生活を送ることができるようになるまで、障害者福祉施設(入所施設)で保護したり、必要な支援を行います。また、障害者の権利を擁護するために成年後見制度(※)を活用したり、地域社会で自立して生活するために必要な障害福祉サービスの利用を支援したりして、障害者の自立を支援します。

※ 成年後見制度:認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない方が、不利益な契約を結ばされたり、必要な障害福祉サービスを受けられないことなどがないよう、家庭裁判所で選ばれた成年後見人などによって本人を法律的に支援する制度。

養護者の負担の軽減を図るための支援

家庭の中で発生する障害者虐待の場合は、養護者が障害の特性についての知識が不足していて適切な対応ができなかったり、介護疲れからストレスを抱えていたりするなど、養護者にかかる重い負担が虐待の要因となっていることがあります。このような場合には、市町村の障害者福祉担当部局が、養護者の介護負担の軽減のための相談、指導及び助言などの支援を行います。例えば、障害者福祉施設の短期入所(ショートステイ)や通所サービス、ホームヘルパーの派遣、移動支援事業などの利用につなげたり、家族会への参加やカウンセリングの利用を勧めるなどにより、負担の軽減を図ります。

また、都道府県の機能も強化します。障害者福祉施設で発生した障害者虐待については、市町村障害者虐待防止センターで相談や通報、届出を受け、市町村と都道府県が連携して事実確認を行います。虐待の事実が確認された場合は、市町村と都道府県が障害者自立支援法や社会福祉法に基づいて、虐待が発生した施設や事業所に対して、立入調査や改善命令、勧告、認可(指定)取消などの権限を適切に行使することにより、障害者の保護や虐待の再発防止を図ります。

職場で発生した障害者虐待については、市町村障害者虐待防止センターとともに、都道府県障害者権利擁護センターでも通報や届出を受け付けます。市町村・都道府県は、連携して通報内容の事実確認や障害者の安全確認を行うとともに、使用者による障害者虐待については速やかに都道府県労働局に報告し、都道府県労働局は都道府県との連携を図りつつ、労働基準法等関係法律の規定による権限を適切に行使します。


虐待を発見したら市町村障害者虐待防止センターに通報を

障害者虐待は、家庭や障害者福祉施設など閉鎖的な環境で発生しており、また、虐待を受けている障害者自らが訴えることができないこともあるため、虐待を早期に発見するためには、周囲の人たちからの通報が不可欠です。そのため、障害者虐待防止法によって、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに市町村障害者虐待防止センターに通報することが義務として定められました。

皆さんからの通報が、障害者を虐待から守ることにつながります。家庭や職場、障害者福祉施設など、皆さんの身近な場所で、障害者に対する虐待を発見した場合には、市町村障害者虐待防止センターに通報してください。また、障害者が働く職場での虐待の通報や届出は、都道府県障害者権利擁護センターも窓口になっています。

また、障害者と同じ職場や障害者福祉施設で働いている方が通報した場合、通報したことを理由に解雇など不利益な取り扱いをすることは、法律で禁止されています。


各地域の市町村障害者虐待防止センターや都道府県障害者権利擁護センターの連絡先は、お住まいの市町村または都道府県の障害福祉担当部局にお尋ねください。

相談や通報、届出をした方の秘密は守られます。

障害者に対する虐待を早期に発見し、問題が深刻化する前に、障害者や養護者に対する支援を行っていくためには、行政だけでなく、学校や医療機関、保健所、障害者福祉施設など障害者の福祉に関係する人たちの役割も重要です。障害者虐待防止法では、特にこれらの職務にある人は、仕事柄、障害者虐待を発見しやすい立場にあることから、障害者虐待の早期発見に努めなければならないと規定しています。

障害者虐待防止に向けた社会全体の取り組みが求められています。皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

<取材協力:厚生労働省  文責:政府広報オンライン>

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