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雇用率算定 精神障害者も対象に

仕事を求める精神障害者が増え続けていることから、厚生労働省の審議会は企業に義務づける障害者の雇用率を算定する際の対象に、精神障害者を含めることを決めました。

これは、14日に開かれた学識経験者や障害者団体の代表などによる厚生労働省の審議会で決まりました。
障害者の雇用では、企業は従業員全体の1.8%以上の障害者を雇用するよう法律で義務づけられていて、来月からは全体の2%以上に引き上げられます。
この法定雇用率は、就職を希望する障害者の数などに応じて決められますが、その対象は、現在身体障害者と知的障害者で精神障害者は含まれていません。
しかし、仕事を求める精神障害者は平成23年度は約4万8000人と5年間で2倍以上増えていることから、精神障害者を含めるかどうか議論が行われてきました。
その結果、審議会は精神障害者の雇用をさらに進めていく必要があるとして、法定雇用率を算定する際の対象に精神障害者を含めることを決めました。
実施時期については企業側の「受け入れの環境が整っておらず時期尚早だ」という意見を考慮し、十分な準備期間を設けたうえで企業に対する支援を大幅に充実して実施するとしています。
厚生労働省は、今の通常国会に障害者雇用促進法の改正案を提出する方針で、法定雇用率は今後、さらに引き上げられる見通しとなりました。

用語:障害者雇用の納付金制度

従業員が56人以上の企業は、従業員全体の1.8%以上の障害者を雇用するよう法律で義務づけられていますが、これを達成できていない場合は国に納付金を納めなければなりません。
納付金の金額は従業員が300人を超える企業は、不足している障害者1人当たり月5万円、従業員が200人を超え300人以下の企業は、不足している障害者1人当たり月4万円となっています。
一方、法定雇用率を上回る人数の障害者を雇っている企業には、徴収された納付金から雇用率を上回った人数1人当たり、月2万7000円が支払われます。
昨年度、雇用率を達成できず納付金を支払った企業は、1万2536社で対象となる企業全体の59%に上り、支払われた納付金の総額は184億円でした。
現在、従業員が200人以下の企業は納付金の支払いを免除されていますが、2年後からは従業員が100人を超える企業も対象に加えられることになっています。

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NHK-3月15日 4時15分

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