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Channel: ゴエモンのつぶやき
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障害者総合支援法施行 131難病が対象に

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 障害者の福祉サービスを支える「障害者自立支援法」が4月から、「障害者総合支援法」に変わった。支援対象に、難病患者を新たに加えたのが特徴。当事者団体は一定の評価をしつつ、対象が131疾患にとどまったことを懸念し、病名で区切らない柔軟な制度適用を求めている。

 受けられるサービスはホームヘルプや短期入所、日常生活用具の支給。市町の窓口で、介護保険の要介護度に当たる「障害程度区分」に応じてサービス内容が決まる。調査員が患者の状態など106項目を聞き取り、国の判定ソフトと認定審査会で区分を決める。診断書の提出も必要になる。

 類似のサービスは、これまで国が補助する「難病患者等居宅生活支援事業」で支援してきた。しかし、要介護者や身体障害者手帳保持者は使えないなどの規定があり、2011年度の県内利用は6件(ホームヘルプ1件、日常生活用具支給5件)にとどまっていた。

 NPO県難病支援ネットワークの三原睦子理事長はサービスの法制化を評価しつつも「支援対象が病名で分けられたのが問題。本人の生活実態を見て決めるべきなのに」と課題を指摘。「これまでの流れもあり、必要とする人にサービスが行き届くか、運用状況を注視したい」と話す。

 障害程度区分判定は介護保険を基に制度設計されており、知的、精神、発達障害者が実態より軽く判定される懸念が指摘されている。そのため、来年4月から特性に配慮する「障害支援区分」に変更。重度訪問介護を知的、精神、発達障害者に拡大するほか、ケアホームをグループホームに一元化することも決まっている。


障害者総合支援法で難病患者が支援対象になることを知らせる国のチラシ=佐賀市の県難病相談・支援センター

佐賀新聞-2013年04月04日更新

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