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元次長に懲役1年6月求刑 「社会での更生限界」−−地裁久留米支部公判 /福岡

 小郡市の障害者就労支援施設「ひまわり」で通所者を虐待したとして、暴行罪に問われた同市の元支援次長、坂本静治被告(48)の論告求刑公判が19日、地裁久留米支部(大原純平裁判官)であり、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め結審。判決は7月5日に言い渡される。

 起訴状などによると、2011〜12年、知的障害のある50代の男性通所者の頭上に千枚通しを投げつけたり、エアガンを至近距離から撃つなどの暴行を加えたとしている。

 公判では、検察側証人として被害者の弟が出廷。坂本被告から謝罪文が届いたことを明かしたが、「誰かに言われて書いていると感じた。心から悪いと思っている文面ではなかった」と批判。「(公判で争われる事件以外に)表に出ていない問題がまだあると思う。刑務所に入ってほしい」と訴えた。

 一方、被告人質問では、被告は「自分の行動が恥ずかしい」と反省の言葉を繰り返した。動機については「冗談半分でからかうためだったが、段々とエスカレートした。障害者に真摯(しんし)に向き合う姿勢がなかった」と述べ、今後福祉関係の仕事には就かないとした。

 検察側は論告で「千枚通しは手元が狂えば失明の危険性もあった」などと悪質性を指摘。また、施設運営をするNPO法人「リブロ」理事長である被告の父が、職員に虐待の事実を指摘されたのに、有用な対応策を講じなかったことを踏まえ、監督能力に疑問があるとして、「社会での更生には限界がある」との見方を示した。弁護側は、被告は被害者側に被害弁償し、反省しているとして、情状酌量を求めた。

毎日新聞 2013年06月20日 〔筑後版〕

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