長崎県島原市の障害者支援施設「島原療護センター」の複数の入所者に暴行を加えて大けがを負わせたとして、傷害罪に問われた元職員の介護福祉士、金子修被告(29)の控訴審判決が30日、福岡高裁であった。服部悟裁判長は「1審判決後に被害者との示談が成立したことなどを考慮すると、量刑は重過ぎた」と述べ、懲役1年4月の実刑とした1審・長崎地裁判決を破棄し、懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。
判決によると、金子被告は2007年12月、交通事故の後遺症のため寝たきりで話すこともできない男性の排せつを介助した際、抵抗されたことに怒り、男性の右腕を数回殴って骨折させた。08年7月には、半身まひの男性の脇腹を殴って重傷を負わせた。
長崎地裁は今年4月、「体の自由が利かず、意思表示も十分にできない被害者を支援すべき立場なのに、卑劣な犯行」として実刑判決を言い渡したが、金子被告は量刑を不服として控訴していた。
(2013年8月30日 読売新聞)
判決によると、金子被告は2007年12月、交通事故の後遺症のため寝たきりで話すこともできない男性の排せつを介助した際、抵抗されたことに怒り、男性の右腕を数回殴って骨折させた。08年7月には、半身まひの男性の脇腹を殴って重傷を負わせた。
長崎地裁は今年4月、「体の自由が利かず、意思表示も十分にできない被害者を支援すべき立場なのに、卑劣な犯行」として実刑判決を言い渡したが、金子被告は量刑を不服として控訴していた。
(2013年8月30日 読売新聞)