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横浜市、来年にも名簿提供 災害時、避難支援や安否確認 町内会などに、拒否者のみ除外 /神奈川

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 横浜市は、1人暮らしの高齢者や障害者10+件ら災害時に自力で逃げるのが難しい「災害時要援護者」の個人情報について、町内会など地域で活動する団体に原則提供する方針を決めた。迅速な避難支援や安否確認をできるようにするほか、日ごろからの地域の絆づくりを図る狙いもある。来年2月の市議会に市震災対策条例の改正案を提出し、来年中の運用開始を目指す。

 同様の施策は東京都渋谷区や中野区などでも行われているが、政令市では初めて。

 市の個人情報保護条例は、本人の同意があれば個人情報を提供可能と規定。区役所からの確認に同意があった場合は名簿を提供できる。しかし、同意確認に対して積極的に返信する人は多くない。区の確認に同意した要援護者の割合は、最低の保土ケ谷区で31%、最高の栄区でも54%にとどまっている。

 そのため、地域の団体と要援護者の双方から「行政は個人情報保護ばかり重視せず、情報を提供して地域の関係作りに生かすべきだ」「支援が本当に必要な人の把握につながらない」などの声が多く寄せられていた。

 新たに想定している方法は、区役所が要援護者に対して個人情報を提供する前提で事前に通知。拒否の意思表示がなければ、町内会などに名簿を提供できるようにする。この方法により、要援護者の8〜9割をカバーできると見込んでいる。

 対象となる要援護者は、要介護3以上の人や1人暮らしの高齢者、認知症高齢者などで約13万人に上る。提供する個人情報は、氏名、住所、年齢、性別を予定している。提供先は、自治会町内会や連合町内会、地域防災拠点運営委員会、民生委員、マンション管理組合などで、区役所と情報の管理責任などについて協定を締結してもらうという。

 条例改正案は、日ごろから地域で支え合う取り組みを推進することも明記する予定で、社会問題となっている孤立死などの対策にもつなげたい考えだ。

 市健康福祉局は「これをきっかけに地域での要援護者との関係づくりを進めてもらい、いざという時に備えられるよう支援したい」と説明している。

==============

 ◇横浜市が想定する要援護者の名簿提供の仕組み

地域の自治会町内会など→名簿の希望      →区役所→個人情報提供の事前通知   →対象の要援護者

 〃         ←拒否者を除いて名簿提供← 〃 ←望まない人のみ拒否の意思表示← 〃

毎日新聞 2012年11月10日 地方版

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