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年齢で障害者を差別 介護保険適用強制 原告が意見陳述 岡山地裁

 障害者総合支援法により重度訪問介護を受けていた障害者が、介護保険優先原則(同法7条)により、65歳になったら、介護保険の適用に切り替えられて1割負担を強いられたり、必要なサービスが受けられなくなるのは生存権や平等を保障した憲法に違反していると、岡山市在住の身体障害者(1級)、浅田達雄さん(65)が同市にその取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が27日、岡山地裁(古田孝夫裁判長)でありました。

 発音に障害がある浅田さんは、パソコンで記述した原稿を代読してもらい陳述しました。

 65歳をすぎてからも支援法で介護をしてほしいと求めて、介護保険の申請をしなかった浅田さんが65歳になる誕生日直前の2月12日、市は介護給付を全面的に打ち切り、申請するまで支給しませんでした。

 浅田さんは「『死ね!』といわれたのと同じ、恐怖に襲われ、眠れぬ日が続いた」と陳述。「全国の仲間たちが、障害者自立支援法違憲訴訟を起こして低所得者の1割負担を撤廃させたのに、65歳になると無理やり介護保険に切り替えられるのは差別です」と訴えました。

 代理人の柿崎弘行弁護士は「なぜ、若い障害者と年寄りの障害者が区別され、年寄りの方が経済的負担が重いのか」と強調。「裁判の第一の意義は、だれが考えてもおかしい障害福祉の実態を明らかにすること」とのべました。第二の意義は、サービスの全面的な打ち切りをした「岡山市の非人道的態度について改善を求めることだ」と訴えました。

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(写真)支援する人たちや弁護団に囲まれて入廷する浅田さん(最前列左)=27日、岡山市

しんぶん赤旗-2013年11月28日(木)

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