【Q】 私の会社には従業員が70人いますが、障害者は雇用していません。ある人から「企業には障害者を雇う義務がある」と言われたのですが、本当でしょうか。雇わない企業には、何かペナルティーがありますか。(Iさん、男性)
【A】 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(略称・障害者雇用促進法)は、「すべての事業主は、進んで身体障害者または知的障害者の雇入れにつとめなければならない」と規定しています。
一般の企業は、常用雇用労働者の2%に当たる人数以上の障害者を雇用しなければなりません。同法はさらに、事業主が雇い入れるべき障害者の割合について、《所定労働時間が30時間以上の身体障害者または知的障害者は1人、週20時間以上30時間未満は0・5人としてカウントします》と、具体的な数字を挙げています。
重度身体障害者や重度知的障害者については、1人の雇用で2人分と算定され、短時間労働者として雇用した場合、1人の身体障害者か知的障害者を雇い入れたものとみなされます。
なお、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳保持者)も、雇用率の算定対象とされています。
上記の法定雇用率を達成していない企業は、不足する人数1人に対して5万円の納付金を納付する義務を負います。ただし、常用雇用労働者が200人以下の事業主については、当分、この規定は適用されません(2015年4月から適用)。
納付金・公表制度のほかにペナルティーはありませんが、障害者雇用促進法第5条や第37条には、「すべて事業主は、身体障害者または知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことにより、その雇用の安定をはかるようにつとめなければならない」と記されています。
ZAKZAK-2013.11.27
【A】 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(略称・障害者雇用促進法)は、「すべての事業主は、進んで身体障害者または知的障害者の雇入れにつとめなければならない」と規定しています。
一般の企業は、常用雇用労働者の2%に当たる人数以上の障害者を雇用しなければなりません。同法はさらに、事業主が雇い入れるべき障害者の割合について、《所定労働時間が30時間以上の身体障害者または知的障害者は1人、週20時間以上30時間未満は0・5人としてカウントします》と、具体的な数字を挙げています。
重度身体障害者や重度知的障害者については、1人の雇用で2人分と算定され、短時間労働者として雇用した場合、1人の身体障害者か知的障害者を雇い入れたものとみなされます。
なお、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳保持者)も、雇用率の算定対象とされています。
上記の法定雇用率を達成していない企業は、不足する人数1人に対して5万円の納付金を納付する義務を負います。ただし、常用雇用労働者が200人以下の事業主については、当分、この規定は適用されません(2015年4月から適用)。
納付金・公表制度のほかにペナルティーはありませんが、障害者雇用促進法第5条や第37条には、「すべて事業主は、身体障害者または知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことにより、その雇用の安定をはかるようにつとめなければならない」と記されています。
ZAKZAK-2013.11.27