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入所者を縛り付けた障害者施設代表ら、罰金刑が確定

大法院(日本の最高裁判所に相当)第1部(朴炳大〈パク・ピョンデ〉裁判長)は5日、管理が困難という理由から重度の障害者を犬用のロープでつなぎ止めるなどの虐待をしたとして起訴された、全羅北道完州郡の障害者施設の代表(66)に対し罰金70万ウォン(約7万円)、介護職員2人に対し罰金20万ウォン(約2万円)を言い渡した一・二審の判決を支持する判決を下した。

 介護職員2人は2005年から09年にかけ、施設で生活していた重度障害者4人が、乱暴な行動を取るなどして、統制が困難との理由で、4人の手首と足首に布製のバンドを巻き、その上に金物店で購入した愛犬用のロープをかけ、ベッドの脚などに結び付けた。

 一方、代表はこのような事実を知りながら黙認したとして起訴された。被告らは「重度障害者らが、ほかの障害者に対し被害を及ぼす行為を防ぐための措置であり、虐待行為には当たらない」として、無罪を主張したが、一・二審とも有罪判決を下した。

 二審は「被害者たちを縛りつけて管理する行為は、社会通念上容認できないが、重度障害者である被害者たちを介護する過程で犯行に及んだと考えられる」として、罰金刑を言い渡していた。


尹柱憲(ユン・ジュホン)記者 :朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 : 2014/01/06 10:08

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