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障害者虐待36件 府内半年

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 障害者虐待防止法施行後、半年間(2012年10月〜13年3月)で、府内で障害者への虐待として認定されたケースが36件あったことが府のまとめでわかった。うち32件は家庭内で起きていた。府は「障害者には意思表示が難しい人も少なくない。関係者の意識を高め、虐待を見逃さない体制作りを進めたい」としている。(倉岡明菜)

 調査は、同法の施行を受け、厚生労働省が全国の自治体を対象に実施し、初めて公表した。

 府内では、事業所などから84件の相談が寄せられ、このうち、家庭内で起きた32件32人、施設・事業所の4件6人が虐待と認定された。家庭、事業所とも、知的障害者への虐待が6割を超えていた。

 虐待の内容別では、家庭内では身体的な虐待が20件と最も多く、暴言など心理的な虐待が12件、障害者から年金などの財産を不当に奪う経済的虐待が10件、世話をしないなどの放棄・放置は6件だった。

 このうち、8人については、施設の入所などを勧めて加害者と引き離すなどの措置が取られ、24人は市町村などが見守りを継続している。

 一方、施設・事業所では、頭をはたくなどの身体的な虐待が2件、威圧的な態度を取るなどの心理的虐待が1件、性的虐待が1件あった。いずれも職員によるもので、府が改善計画の提出を求めるなど指導を行った。

 府は同法の施行前の12年6月、市町村で障害者や高齢者への虐待の対応にあたる職員を支援するため、「府障害者・高齢者権利擁護支援センター」を設置。個別の虐待事案ごとに開かれる会議に社会福祉士や弁護士などの専門家チームを派遣してアドバイスしたり、研修会を開いて人材育成を進めたりしている。

 府障害者支援課は「これまで障害者への虐待はほとんど表に出てこなかった。未然防止に向け、家族を含めた働きかけを地道に行いたい」としている。

(2014年1月15日 読売新聞)

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