大阪府は障害者等用駐車区画利用証制度を2月から開始する。現在、利用証の交付申請を受け付け中。制度普及で車いすを利用する障害者や高齢者、妊産婦などに配慮した駐車区画の適正利用の定着を目指す。
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2月から利用が開始される「車いす使用者用駐車区画利用証」(左)と「ゆずりあい区画利用証」
車の乗り降りのために幅の広い駐車スペースが必要な車いすを使用する障害者のための国際シンボルマークを記した「車いす使用者用駐車区画」と併せて、府は知的・精神障害者や難病患者、妊産婦など移動に配慮が必要な人のための「ゆずりあい駐車区画」の整備・確保を進めてきた。
「ゆずりあい駐車区画」の整備は、イズミヤやダイエー、阪急オアシス、帝国ホテルなどの協力も得て、今月1日現在で民間と府立、市町村立施設を合わせて336施設で設置が進んでいる。
ただそれらスペースを、配慮を必要としない一般の人が利用するケースが少なくないのが現状。大阪府の松井一郎知事は、同制度を通じ「ゆずりあいと思いやりの心で、駐車区画の適正な利用をお願いしたい」と呼び掛けている。
利用証は、障害者や難病患者、要介護高齢者、妊産婦、けが人などが対象。車いすを常時使用する人は「車いす使用者駐車区画」用の青色の利用証を、それ以外の移動に配慮が必要な人には「ゆずりあい駐車区画」用の緑色の利用証をそれぞれ交付する。
ともにルームミラー部分につり下げることができるフック式の形状。分かりやすい利用証の提示での区画対象者の明確化と不適正な駐車の抑制を狙いとしている。
同制度は一般にパーキングパーミッド制度と呼ばれ、他府県でも実施されている。府が交付した利用証は、同様に他府県の対象区画も利用できる。
申請書は窓口となる府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課で配布するほか、府ホームページからもダウンロードでき、身体障害者手帳郵送で申請する。
また府は2月13日に咲洲庁舎で同制度に関する企業説明会を実施し、さらに多くの企業や施設の協力を募る予定にしている。
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フック式の形状で分かりやすく掲示できる利用証
大阪日日新聞 - 2014年1月26日
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2月から利用が開始される「車いす使用者用駐車区画利用証」(左)と「ゆずりあい区画利用証」
車の乗り降りのために幅の広い駐車スペースが必要な車いすを使用する障害者のための国際シンボルマークを記した「車いす使用者用駐車区画」と併せて、府は知的・精神障害者や難病患者、妊産婦など移動に配慮が必要な人のための「ゆずりあい駐車区画」の整備・確保を進めてきた。
「ゆずりあい駐車区画」の整備は、イズミヤやダイエー、阪急オアシス、帝国ホテルなどの協力も得て、今月1日現在で民間と府立、市町村立施設を合わせて336施設で設置が進んでいる。
ただそれらスペースを、配慮を必要としない一般の人が利用するケースが少なくないのが現状。大阪府の松井一郎知事は、同制度を通じ「ゆずりあいと思いやりの心で、駐車区画の適正な利用をお願いしたい」と呼び掛けている。
利用証は、障害者や難病患者、要介護高齢者、妊産婦、けが人などが対象。車いすを常時使用する人は「車いす使用者駐車区画」用の青色の利用証を、それ以外の移動に配慮が必要な人には「ゆずりあい駐車区画」用の緑色の利用証をそれぞれ交付する。
ともにルームミラー部分につり下げることができるフック式の形状。分かりやすい利用証の提示での区画対象者の明確化と不適正な駐車の抑制を狙いとしている。
同制度は一般にパーキングパーミッド制度と呼ばれ、他府県でも実施されている。府が交付した利用証は、同様に他府県の対象区画も利用できる。
申請書は窓口となる府福祉部障がい福祉室障がい福祉企画課で配布するほか、府ホームページからもダウンロードでき、身体障害者手帳郵送で申請する。
また府は2月13日に咲洲庁舎で同制度に関する企業説明会を実施し、さらに多くの企業や施設の協力を募る予定にしている。
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フック式の形状で分かりやすく掲示できる利用証
大阪日日新聞 - 2014年1月26日