サービス利用計画
介護保険制度によるケアプランの障害者版。相談支援事業所が、障害者向け福祉サービス利用者の希望を踏まえ、どこの事業者のサービスを、どの程度受けるかなど、具体的な内容が盛り込まれる。適正なサービス支給を狙い、2012年度の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)の改正で、障害者向けのケアマネジメントの手法が義務化されたことに伴い、サービスを受ける利用者全員に作成が必要とされた。
2015年度から全ての障害者向け福祉サービスの利用者全員に原則、必要となる「サービス利用計画」の作成を、福岡市は14年度末時点で20%しか達成できないと見込んでいることが分かった。各市町村が利用者に対し、指定の相談支援事業所で作成するよう求めなければならないが、その事業所が不足しており、同市の作成率は昨年末時点で0・9%。このままではサービスを利用できない障害者が出る可能性もあり、市は「体制整備を加速させ、15年度中には100%の作成を目指す」としている。
厚生労働省によると昨年12月末時点で、全国の市町村の作成率は平均23・9%。九州7県で最もサービス利用者が多い福岡でも、県全体で9・1%にとどまる。計画は、各地の相談支援事業所に所属する相談支援専門員が、利用者側から依頼を受けて作成する仕組みだが、専門員の報酬が少ないことなどから、事業所の数が少ないのが理由だ。
福岡市には約1万1千人のサービス利用者がいるのに対し、事業所は24カ所だけ。昨年末までに98人の作成しか終わっていない。市は促進策として、14年度当初予算案に5751万円を計上し、専門員を14年10月から計10人増員、事業所の立ち上げも働きかける。
ただし、15年3月末時点で、利用者は約1万3千人に達する見込み。仮に2割(約2600人)を終えても、約1万人が未作成となる。法律上は本人や家族らによる作成(セルフプラン)も認められるが、利用者の近くに事業所がないなど例外的な場合に限られる。
九州の他の政令市でも、北九州市は昨年末の作成率は4・6%、14年度末の見込みは30%。一方、法改正直後から計画的に準備を進める熊本市でも、昨年末の作成率は35・6%にとどまる。厚労省は「そもそも、適正なサービス利用を提供するために必要な計画。自治体は体制づくりを急いでほしい」としている。
(2014年3月18日掲載) 西日本新聞
介護保険制度によるケアプランの障害者版。相談支援事業所が、障害者向け福祉サービス利用者の希望を踏まえ、どこの事業者のサービスを、どの程度受けるかなど、具体的な内容が盛り込まれる。適正なサービス支給を狙い、2012年度の障害者自立支援法(現障害者総合支援法)の改正で、障害者向けのケアマネジメントの手法が義務化されたことに伴い、サービスを受ける利用者全員に作成が必要とされた。
2015年度から全ての障害者向け福祉サービスの利用者全員に原則、必要となる「サービス利用計画」の作成を、福岡市は14年度末時点で20%しか達成できないと見込んでいることが分かった。各市町村が利用者に対し、指定の相談支援事業所で作成するよう求めなければならないが、その事業所が不足しており、同市の作成率は昨年末時点で0・9%。このままではサービスを利用できない障害者が出る可能性もあり、市は「体制整備を加速させ、15年度中には100%の作成を目指す」としている。
厚生労働省によると昨年12月末時点で、全国の市町村の作成率は平均23・9%。九州7県で最もサービス利用者が多い福岡でも、県全体で9・1%にとどまる。計画は、各地の相談支援事業所に所属する相談支援専門員が、利用者側から依頼を受けて作成する仕組みだが、専門員の報酬が少ないことなどから、事業所の数が少ないのが理由だ。
福岡市には約1万1千人のサービス利用者がいるのに対し、事業所は24カ所だけ。昨年末までに98人の作成しか終わっていない。市は促進策として、14年度当初予算案に5751万円を計上し、専門員を14年10月から計10人増員、事業所の立ち上げも働きかける。
ただし、15年3月末時点で、利用者は約1万3千人に達する見込み。仮に2割(約2600人)を終えても、約1万人が未作成となる。法律上は本人や家族らによる作成(セルフプラン)も認められるが、利用者の近くに事業所がないなど例外的な場合に限られる。
九州の他の政令市でも、北九州市は昨年末の作成率は4・6%、14年度末の見込みは30%。一方、法改正直後から計画的に準備を進める熊本市でも、昨年末の作成率は35・6%にとどまる。厚労省は「そもそも、適正なサービス利用を提供するために必要な計画。自治体は体制づくりを急いでほしい」としている。
(2014年3月18日掲載) 西日本新聞